「配偶者の浮気に気づいたけど、離婚はしたくないし、どうすればよいのかわからない。横浜に住んでいるから横浜の弁護士に相談してみたいけど、離婚になってしまわないか不安…。」
配偶者の浮気が発覚したけど、ショックを受けて自分が悪いのだと思ったり、具体的に自分が何をしたらいいのか分からないと悩んだりしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
浮気が肉体関係を伴うものであった場合(これを、「不貞行為」といいます)、離婚する・しないにかかわらず、配偶者と浮気相手に慰謝料を請求することができます。
浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の不貞行為によって生じた精神的苦痛を金銭に換算したもので、離婚したことで初めて生じるものではないからです。
そして、慰謝料請求について弁護士に相談することと、離婚することは直結しません。弁護士に相談して離婚しない選択をする人は数多くいます。
浮気に気づいてすぐの段階だと、ショックや怒りなどで今後について考えるのは難しいかもしれません。浮気相手への慰謝料請求は、配偶者と浮気相手との関係を断ったり、浮気の責任を実感させたりする点でも効果的です。「お金をもらってもしょうがない」と思うかもしれませんが、そのような点からも慰謝料請求を検討するとよいでしょう。
また、慰謝料請求が浮気問題へけじめをつけるきっかけとなり、夫婦関係修復に向けて気持ちを切り替えることができるかもしれません。
今回の記事では次のことについて、弁護士がご説明します。
- 横浜市の離婚率データ
- 配偶者の浮気に対して取れる代表的な対処法3つ
- 浮気・離婚トラブルに対する横浜市の代表的な相談窓口
- 浮気の慰謝料問題に対するアディーレ法律事務所の強み
2019年の横浜市の離婚率は「1.60」で全国平均に近い
離婚率とは、厚生労働省が毎年実施している「人口動態調査」で測られる数値のひとつで、人口1000人あたりの離婚件数のことをいいます。
2020年発表の人口動態調査によると、2019年の離婚率の全国平均は1.69です。
全国平均は、2000年は2.10、2005年は2.08、2010年は1.99、2015年は1.81となっています。長期的な視点では、離婚率は減少傾向にあるといえるでしょう。
そして、人口動態調査における都市別離婚率をみると、2019年における横浜市の離婚率は1.60です。
全国の都道府県ごとの離婚率1位の沖縄県の離婚率「2.52」、最下位の新潟県の離婚率「1.28」と比較すると、横浜市の離婚率は全国平均(1.69)に近いといえるでしょう。
参考:人口動態調査の都市別離婚率|政府統計の相談窓口(e-Stat)
浮気問題は離婚理由となる
夫婦は、どのような理由で離婚するのでしょうか。
日本では離婚の9割が協議離婚となっており、多くの人が当事者同士の話し合いで離婚が成立します。協議離婚は、話し合いで終わり、離婚理由が公になることはありませんので、なぜ離婚したのかは厳密にはわかりません。
しかし、話し合いで離婚に合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判を経て、それでも離婚できないと裁判に発展することになります。
裁判所が取りまとめている司法統計では、全国の家庭裁判所における離婚申立ての動機別件数がわかります。この統計で、裁判所を利用した夫婦の離婚理由がわかります。
家庭裁判所に対する離婚申立てのうち、夫側・妻側それぞれの動機は次のとおりです(都道府県別のデータは公表されていません)。
申立ての動機 | 妻 | 夫 |
---|---|---|
1 | 性格が合わない | 性格が合わない |
2 | 生活費を渡さない | その他 |
3 | 精神的に虐待する | 精神的に虐待する |
4 | 暴力をふるう | 異性関係 |
5 | 異性関係 | 家族親族と折り合いが悪い |
参考:令和2年度司法統計「19 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別」|裁判所 – Courts in Japan
※申立ての動機は、申立人が言う動機のうち主なものを3個まで挙げる方法で調査重複集計しています。
この統計を見ると、少なくとも家庭裁判所を利用して離婚をしようとする人たちの中で、「異性関係」を理由にする人はそれなりに多いということが分かります。
配偶者の浮気が発覚した場合の代表的な対処法3つ
配偶者の浮気に対する代表的な対処法としてあげられるのは、主に次の3つです。
慰謝料の請求
接触禁止の要求
離婚
慰謝料は、浮気した配偶者と浮気相手のどちらに対しても請求することができます。
また、接触禁止の要求は、離婚しない場合に、配偶者と浮気相手との浮気をやめさせたり浮気が再開することを防いだりすることが目的ですので、浮気相手に対して行うことになります。
慰謝料請求や接触禁止の要求については、弁護士に依頼せずに個人で行うこともできます。
浮気相手との話し合いで慰謝料の金額やその他の条件を決めなくてはいけないということですよね。浮気相手に会ったら冷静に対処できるか自信がないし、不安なんですが…。
法律の知識や交渉ノウハウがないなかで、浮気相手と冷静に話し合い、慰謝料などについて合意することは、簡単ではありません。浮気相手の態度によってはさらに精神的なストレスを負うことになります。
弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの怒りや条件を冷静に浮気相手に伝え、あなたの代わりに浮気相手とやり取りすることができます。
(1)慰謝料を請求する
浮気によって慰謝料を請求できるかどうかは、不貞行為の有無がポイントです。
不貞行為とは、「自由な意思に基づいて(無理やり強制されたわけではなく)、配偶者以外の相手あるいは既婚者と肉体関係を持つこと」を指します。
したがって、二人きりでデートをしたり、キスをしたりしただけでは、不貞行為があったとはいえず、基本的に慰謝料を請求することはできません。あくまで肉体関係を持ったかどうかがポイントです。
また、不貞行為が発覚した後、「離婚しない」という選択をしたとしても、不貞行為を理由に慰謝料を請求することは可能です。
話し合いで慰謝料の金額などの条件がまとまらなければ、裁判で解決することになります。
裁判では、過去の裁判例を参考にしつつ、被害者の精神的苦痛の程度を裁判官が認定し、慰謝料の金額が決定されます。
法律で慰謝料の金額がはっきりと決まっているわけではないため、予想される金額も幅のあるものとなってしまいますが、慰謝料の裁判上の相場はおよそ次のようになります。
裁判で決定される慰謝料の相場
- 夫婦関係を継続する(離婚しない)場合:約数十万~約100万円
- 不貞行為が原因で離婚に至った場合:約100万~約300万円
不貞行為の慰謝料請求においては、被害者側(請求する側)が不貞行為があったことを証明しなければなりません。
客観的な証拠を持っていないのであれば、早めに証拠を収集しておきましょう。
また、慰謝料請求には時効があります。
不貞行為があったことや、浮気相手が誰なのかをあなたが知ってから3年が経過すれば、原則として浮気相手への慰謝料請求は認められなくなりますのでご注意ください(※不貞行為や浮気相手について知らなくても、不貞行為の時から20年が経過した場合にも、原則として慰謝料請求は認められなくなります)。
(2)夫婦関係の再構築を望む場合は、接触禁止も要求しよう
離婚はせず、夫婦関係を修復したい場合は、浮気相手に慰謝料を請求するだけでなく、接触禁止の合意を取り付けておくのが効果的です。
接触って、どういうことですか?
「接触」の意味については、通常、合意書面を作成した際に具体的にどのような接触を禁止するのか記載します。例えば、合理的な理由のない面会、電話、メール、手紙、SNSでのやり取りを含めたあらゆる連絡といったように明確にしておきます。
接触禁止は必ず合意できますか?
いいえ。話し合いによる約束ですので、浮気相手に拒否されると合意することはできません。ただ、浮気相手も、すでに浮気が終わっていて反省を示したいような場合には、素直に応じることがあります。また、接触禁止の約束に違反した場合には違約金を支払うことについても合意できればより安心です。
また、合意といっても口約束では、記録が残らず約束に違反されるなどといったトラブルになりやすいため、書面を作成して、合意内容をまとめておくことをおすすめします。
(3)離婚する
最終的な対処法としては、離婚があります。
話し合いで離婚できれば、離婚理由は問われないので、話し合いにより慰謝料や財産分与、子どもがいれば親権や養育費などについて合意することになります。
しかし、浮気をした配偶者が離婚を拒否した場合には、調停や裁判を起こして離婚を認めてもらう必要があり、かつ、離婚を認めてもらうためには法律上の離婚事由が必要です。
結婚している期間に他の異性と肉体関係を持った場合、基本的には「不貞行為」にあたり裁判上の離婚事由として認められます(民法770条1項1号)。
調停を申立てたり裁判を起こしたりした段階では、慰謝料請求と同様に請求する側で不貞行為があったことを証明しなければいけません。
離婚を希望する場合でも、不貞行為の証拠が必要になることがありますので、集められる証拠は事前に収集しておくようにしましょう。
また、離婚する場合であっても、不貞行為の慰謝料を配偶者に請求するか、その浮気相手に請求するのかは、請求する側(被害者側)の自由です。
ただし、慰謝料の二重取りができるわけではありません。
そのため、先に配偶者から慰謝料を受け取った場合、受け取った金額によっては、損害はすでに賠償されていると判断され、浮気相手に対する請求が認められなくなる可能性もあります。
不貞行為の慰謝料を請求する際は、「誰に請求したいのか」についてもよく検討するようにしましょう。
横浜市民が利用できる浮気問題の相談窓口
配偶者の浮気への対処方法を相談できる人が身近にいない場合、公的機関に相談してみるのはいかがでしょうか。公的機関に相談した場合、身近な友人などに相談する場合とは違って、客観的な第三者目線からのアドバイスを受けることが期待できます。
横浜市民が夫婦の問題を相談できる窓口は次のようなところがあります。
- 横浜市 市民相談室
- 男女共同参画センター横浜フォーラム
- 神奈川県 女性電話相談室
(1)横浜市 市民相談室
横浜市では、市民相談室(市庁舎3階)の窓口において、横浜市民からの法律相談を受け付けています。
相談は予約制で、平日に行われています。
曜日と時間帯によっては、電話と対面いずれかを選ぶことも可能です。
相談員は弁護士ですが、弁護士の専門分野を選ぶことはできません。
横浜市 市民相談室(予約制)
予約方法:電話および市民相談室の窓口(横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎3階)
予約受付時間:平日の8時45分~17時15分(窓口の受付は17時まで)
電話:045-671-2306
(2)男女共同参画センター横浜フォーラム
男女共同参画センター横浜フォーラムでは、「心とからだと生き方の電話相談」を実施しています。
法律相談に限らず、夫婦や男女の問題を相談したい場合に、無料で相談できます。
また、相談内容によっては、必要に応じて弁護士に相談することも可能です。
男女共同参画センター横浜フォーラム 心とからだと生き方の電話相談
電話:045-871-8080
参考:男女共同参画センター横浜フォーラム|(公財)横浜市男女共同参画推進協会
(3)神奈川県 女性電話相談室
神奈川県では、県立女性相談所において、県内の女性を対象に電話相談を受け付けています。法律問題に限らず、「日常生活を送るうえで起こる様々な問題」について相談に乗ってもらえます。
神奈川県 女性電話相談室
受付曜日:平日の9時~16時40分
電話:0570-550-594
横浜市で浮気問題にくわしい弁護士をお探しなら、アディーレ法律事務所へ
アディーレ法律事務所は、浮気相手に対する慰謝料請求を取り扱っております。
横浜市で浮気の慰謝料請求を取り扱う弁護士をお探しであれば、アディーレ法律事務所も選択肢の一つです。
弁護士に依頼すると、費用がどれくらいかかるのか不安になる方も多いですが、アディーレ法律事務所では、弁護士費用を明確に設定しております。
アディーレ法律事務所では、浮気の慰謝料請求につき、相談料はいただいておりません。
そのため、お気軽にご相談いただけます。
無料相談では、電話、オンライン面談のほか、各支店において対面による相談も受け付けております。
相談の際は事前のご予約が必要となりますので、まずはお気軽にご予約をお取りいただくようお願いいたします。
また、相談の結果ご依頼いただいても、浮気の慰謝料請求については、着手金などの初期費用はかかりません。
浮気の慰謝料請求についての報酬も、原則として慰謝料の合意ができた後に支払うという成功報酬制ですので、依頼時に経済的な余裕がなくても弁護士に依頼することができます。
さらにご依頼いただいた案件について、万が一、相手方と慰謝料の合意ができなかった場合や、慰謝料の合意額が費用を下回ってしまったという場合には、原則として、その不足した分の弁護士費用を負担いただく必要はありません。
したがって、いわゆる費用倒れとなることは原則としてありません。
(1)横浜支店
アディーレ法律事務所には、横浜支店がございます。
横浜支店は、「横浜ランドマークタワー」にオフィスを構えており、「JR桜木町駅」からは動く歩道、「みなとみらい駅」からは建物直結となっております。初めてご来所いただく方にもわかりやすく、天候を気にすることなくお越しいただける立地でございます。
また、アディーレ法律事務所は神奈川県内に3拠点を構えており(横浜支店・川崎支店・横須賀支店)、幅広くご相談に対応しています。
〒220-8129
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー29F
アクセス
JR桜木町駅/市営地下鉄「桜木町駅」から動く歩道で徒歩5分
みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩3分
【まとめ】横浜で浮気問題にお悩みの方は、アディーレ法律事務所に相談を
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 男女ともに、「異性関係」を離婚動機とする人はそれなりに多い
- 配偶者の浮気に対して取れる代表的な対処法には、次の3つがある。
- 慰謝料請求
- 浮気相手に対する接触禁止の要求
- 離婚
- 横浜市民が利用できる浮気問題の相談窓口がある。
アディーレ法律事務所では、浮気の慰謝料請求についての相談は何度でも無料です。
横浜で配偶者の浮気問題でお悩みの方は、横浜支店もあるアディーレ法律事務所にお気軽にお電話ください。
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。