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肝炎医療
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- ※2026年4月末時点
請求期限
2027年3月31日まで
B型肝炎の給付金は請求に期限があります
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B型肝炎の給付金請求に関する
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B型肝炎とは
B型肝炎とは、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染することで発症する「ウイルス性肝炎」の一種です。
B型肝炎ウイルスは、血液や体液を介して、傷口のある皮膚や粘膜から感染します。
日本では、過去に行われた集団予防接種等で注射器の使い回しがあったことで感染が広がりました。
肝臓は「沈黙の臓器」ともいわれており、B型肝炎を発症しても、自覚症状がほとんどないケースも多いです。しかし、肝臓の炎症が長引くと、慢性肝炎から肝硬変、そして肝臓がんへと病態が悪化してしまうおそれがあります。
重症化を防ぐためには、適切な治療を行うことがとても重要です。
子どものころに受けた集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスの感染被害にあった方や、そのご遺族の方は、病態に応じて国から最大で3,600万円の給付金を受け取れる可能性があります。
少しでも心当たりがある方は、ご自身が給付金の対象になるかどうか確認してみることをおすすめします。
アディーレが選ばれる理由
- 訴訟に必要な資料収集を任せられる和解のために必要な書類集めは、アディーレが代わりに行います。一部の資料はご自身で集めていただく可能性がありますが、その場合も弁護士が収集方法をご案内しますのでご安心ください。
プライバシーに配慮するから安心
プライバシーの保護を徹底し、大切な個人情報の管理体制を整えています。
当事務所からのご連絡を、ご本人さまの携帯電話やメールのみに限定することも可能です。弁護士費用のご用意は原則として不要
B型肝炎の給付金請求に関する相談料・着手金は無料です。
弁護士費用は給付金を受け取ったあとの「後払い」のため、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
※お客さま都合での途中解任の場合、事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただく場合があります。B型肝炎の専属チームが対応
ご依頼には、B型肝炎の給付金請求の専属チームの弁護士・スタッフが対応。
給付金の受取りまでしっかりサポートいたしますのでご安心ください。
アディーレは、無料相談をお電話で承っています。ご来所いただく必要がないため、いつでも気軽にご相談いただくことが可能です。
給付金請求に必要な資料集めもあなたの代わりに行います。役所に出向くのが難しい方や、資料がどこにあるのかわからない方もご安心ください。給付金請求に必要な資料について熟知しているB型肝炎の専属チームが、しっかりサポートいたします。
また、給付金を受け取るまで弁護士費用はいただきません(※)。お金の心配をせず相談できるのも特徴です。
- ※ お客さま都合での途中解任の場合を除きます。
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お電話・オンラインでの相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
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弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
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B型肝炎の給付金請求に関する
ご相談は何度でも無料!
B型肝炎訴訟について
B型肝炎訴訟とは、過去に行われた集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染してしまった方が、国に損害賠償を請求する裁判手続を指します。
1948年に予防接種法が施行されて以降、日本では国民に集団予防接種等(予防接種、ツベルクリン反応検査)を受けることが義務付けられました。しかし、当時は注射器の使い回しが行われており、多くの方々が集団予防接種等を通じてB型肝炎ウイルスに感染してしまいました。
国がこの問題に対して本格的な対策をとったのは1988年以降のことです。
それまでの長い期間、感染被害者の方々に対する明確な救済制度は用意されていませんでした。
こうした状況に対し、被害にあわれた方々が国に損害賠償を求める裁判を起こしたのです。その結果、国はこれまでの経緯に関する責任を認めました。
これをきっかけとして、感染被害にあわれた方々の救済を目的に「B型肝炎給付金」の制度が設けられることとなりました。
病態別の給付金額
B型肝炎の給付金請求には期限が設けられており、法律で2027年3月31日までとされています。
B型肝炎給付金の対象者の方やそのご遺族(相続人)は、この日までに給付金を請求しなければなりません。
| 発症後 20年未満 |
発症後 20年以上で 現に治療を受けている |
発症後 20年以上 |
|
|---|---|---|---|
| 死亡・ 肝がん・ 肝硬変 (重度) |
3,600万円 | ー | 900万円 |
| 肝硬変(軽度) | 2,500万円 | 600万円 | 300万円 |
| 慢性肝炎 | 1,250万円 | 300万円 | 150万円 |
| 無症候性キャリア | 600万円 | ー | 50万円 |
給付金の金額は、病態だけでなく発症後(無症候性キャリアの場合、集団予防接種等後または出生後)20年以上経過しているかどうかによっても変わります。
なお、給付金を受け取ったあとに病態が進行してしまった場合も、所定の診断書を提出することで追加の給付金を受け取ることが可能です。諦めずに申請しましょう。
B型肝炎の給付金請求
弁護士費用
- ご相談 何度でも0円
- 着手金 0円
- 成果報酬 後払い
アディーレ法律事務所なら、B型肝炎の給付金請求に関するご相談が何度でも無料です。
弁護士費用は、原則として受け取った給付金からお支払いいただく後払い制です。そのため、別途費用をご用意いただく必要はありません。
万が一給付金が受け取れない場合、弁護士費用はいただきませんのでご安心ください(※)。
- ※ お客さま都合での途中解任の場合を除きます。
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B型肝炎の給付金請求に関する
よくあるご質問
- B型肝炎の検査はどこで受けられますか?
-
全国のほとんどの医療機関で受けられます。
ただし、医療機関によって対応している検査の種類が異なるため、詳しくは、検査を希望される医療機関やお住まいの市区町村に直接お問い合わせください。
- B型肝炎ウイルスに感染しても症状が出ないことはありますか?
-
あります。
B型肝炎ウイルスに感染し、ウイルスが潜伏し続けたまま肝炎を発症していない状態を「無症候性キャリア」といいます。
この状態では、自覚症状がないことがほとんどです。
- 母子手帳がなく、接種痕も見当たらないのですが、給付金は請求できませんか?
-
母子手帳がない場合でも、予防接種台帳など、そのほかの資料によって給付金を請求できる可能性があります。
接種痕の見え方・残り方には個人差があり、接種痕がなくても和解できた事例もあるため、まずは弁護士にご相談ください。
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