この記事のポイント
・後部座席のシートベルト着用は、高速・一般道問わず法律で義務化されている
・非着用でも罰則はないが、高速道路では運転者に違反点数1点が加算される
・妊娠中で健康保持上適当でないときなど、着用免除のケースもある
「後部座席のシートベルト着用は義務なのか?」
皆さんは、この問いに対する正しい答えをご存じですか?
- 法的義務である
- 努力義務である
- 高速道路では法的義務だが一般道路では努力義務である
- 義務ではない
2や3だと回答する方がいらっしゃるかもしれませんが、正解は1です。
そのため、後部座席のシートベルト着用を怠れば道路交通法違反となります。 しかしその着用率は、運転者や助手席同乗者と比べ決して高いといえません。
そこで、今回のコラムでは、後部座席におけるシートべルト着用義務や、違反した場合の罰則などについて弁護士がご説明します。
後部座席のシートベルト着用は法律で義務化されている
2008年の道路交通法改正によって、原則として後部座席を含むすべての座席でシートベルト着用が義務化されました。
根拠となる条文を見てみましょう。
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(省略)に乗車させて自動車を運転してはならない。(以下、省略)
引用:道路交通法第71条の3第2項
このように、運転者は自身がシートベルトを着用するだけでなく、運転者席以外のすべての同乗者にシートベルトを着用させなければいけません。
また、シートベルトの着用義務は高速道路か一般道路かで区別されていません。
運転手は、高速道路・一般道路にかかわらず、病気などやむを得ない理由がある場合を除き、原則として乗員全員にシートベルトをさせなければならないのです。
なお、6歳未満の子どもなどシートベルトを正しく着用できない場合には、チャイルドシートが必須です。
チャイルドシートを利用せずに、6歳未満の子どもを乗せて運転してはいけません(道路交通法第71条の3第3項)。
シートベルトリマインダーの設置も義務化
2020年9月以降、新型車では、後部座席でシートベルトをつけていない場合に警報の鳴るシートベルトリマインダーの設置が義務づけられています。
警報の鳴っている状態では落ち着いて運転できないため、強制的にシートベルトを着用するきっかけとなるでしょう。
参照:すべての座席でシートベルトを着用しましょう!- 乗用車の助手席と後部座席が新たに警報の対象になります -|国土交通省
後部座席のシートベルト着用が義務化された背景
シートベルト着用が義務化された背景には、シートベルトをしない危険性や致死率が大きいことがあると考えられます。
では、詳しく見ていきましょう。
シートベルトを着用しない危険性
後部座席であっても、シートベルトを着用しないと次のようなリスクが高まります。
・車外に放り出される可能性
・車内で全身を強打する可能性
・前席の人が被害を受ける可能性
時速60kmで走行している車が壁に衝突する力は、14階の高さから地面に落下するときと同じとされています。
そのため、命を落としかねませんし、助かっても重度の後遺症が残るおそれがあるでしょう。
さらに、後部座席の人がシートベルトを着用していなかったことが原因で、運転席や助手席の人にぶつかって被害が拡大することもあるようです。
シートベルト非着用時の致死率
警察庁によれば、後部座席におけるシートベルト非着用時の致死率(死傷者数に占める死者数の割合)は、次のとおりです。
・高速道路で、着用時の約15.4倍
・一般道路で、着用時の約3.6倍
シートベルト非着用の危険性がよくわかると思います!
参照:すべての座席でシートベルトを着用しましょう|警察庁Webサイト
後部座席のシートベルト着用義務違反の罰則は?
後部座席の同乗者によるシートベルト着用義務違反について、罰金や反則金はありません。
しかし、高速道路で後部座席の同乗者にシートベルトを装着させなかった場合には、違反者1人につき違反点数1点が加算されます。
過去2年間、無事故・無違反・無処分だったならば、シートベルト着用義務違反があってもその後3ヵ月間違反なく過ごすことで、その点数は累積されません(点数計算の優遇)。
ただし、この場合でも違反歴としては残るので、ゴールド免許をはく奪されます。
また、違反歴があると保険料が高くなる可能性もあるので、注意しましょう。
一般道路であれば、口頭注意のみで、違反点数はつきません。
後部座席でのシートベルト着用義務違反に関する違反点数などをまとめると、次の表のとおりです。
【後部座席においてシートベルト着用義務違反があった場合】
| 高速道路 | 一般道路 | |
|---|---|---|
| 違反点数 | 1点 | なし |
| (口頭注意のみ) | ||
| 反則金 | なし | なし |
| 罰金 | なし | なし |
なお、運転手や助手席の同乗者がシートベルトを着用しなかった場合には、反則金や罰金はありませんが、一般道路であっても違反点数1点が加算されます!
参照:点数計算の優遇 警視庁
シートベルト着用が免除になるケースとは?
これまでご説明したとおり、シートベルト着用は法的な義務ですが、この義務は免除されるケースがあります。
道路交通法施行令第26条の3の2に規定されています。
(1)乗車する人の状況によってシートベルト着用が免除になるケース
たとえば次のようなケースであれば、シートベルトを着用できないやむを得ない理由があるとして、着用義務が免除されます。
• 座席数を超えて子どもを乗車させるためシートベルトが足りないとき
• ケガ、障害、妊娠で、シートベルトの装着が療養上または健康保持上適当でないとき
• 著しく座高が高くまたは低く、著しく肥満しているためにシートベルトを装着できないとき など
ほかにも、つわりがひどくシートベルトをするとなおさら苦しくなる場合などであれば、無理にシートベルトを着用する必要はありません。
(2)仕事・業務でシートベルト着用が免除されるケース
たとえば次のようなケースであれば、シートベルトを着用できないやむを得ない理由があるとして、着用義務が免除されます。
• 自動車を後退させるとき(運転者のみ)
• 消防士等が消防用車両を運転するとき
• 警察官等の公務員が職務のために自動車を運転するとき
• 宅配業務、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間で業務するとき
• 要人警護などで警察用自動車に護衛、または誘導されているとき
• 公職選挙法の適用を受ける選挙における候補者または選挙運動に従事する者が選挙カーを運転するとき など
後部座席のシートベルト着用率と着用の必要性
このように、後部座席のシートベルト着用は義務であり、着用しないことには大きなリスクが伴います。
しかし、警察庁による2022年の調査では、全国の道路における後部座席同乗者のシートベルト着用率は以下の数値にとどまっている状況です。
- 一般道路における後部座席同乗者のシートベルト着用率:42.9%
- 高速道路における後部座席同乗者のシートベルト着用率:78.0%
これまで解説してきたように、後部座席の人がきちんとシートベルトをすることは、自分の命だけでなく、同乗者の命を守ることにもつながります。
万が一の交通事故に備えて、後部座席であっても必ずシートベルトを着用しましょう。
シートベルトは正しく着用することで効果を発揮する
まず、シートの背を倒さずに、シートに深く腰掛け、姿勢を正します。
次に、骨盤や腰の位置を確認して、シートベルトがねじれないように、また、たるまないようにセットします。このとき、肩ベルトが首にかからないようにしましょう。
最後に、バックルの金具を確実に差し込んでください。
【まとめ】後部座席の同乗者にシートベルトを着用させるのは運転手の法的義務
シートベルトの着用は、運転席か後部座席か、あるいは高速道路か一般道路かにかかわらず、法的な義務です。
また、シートベルトをしていない状態で交通事故の被害にあった場合、致死率やけがが重くなるリスクが高くなります。
それだけでなく、シートベルトの非着用を被害者側の「過失」と捉えられ、過失相殺により最終的に受け取ることのできる賠償金が大きく減額されるおそれもあります。
やむを得ない場合を除き、忘れずにシートベルトを着用するようにしましょう。
この記事に関連するよくあるご質問
交通事故で同乗者がケガをした場合、その同乗者は、運転手側と加害者側のどちらの自賠責保険に損害賠償を請求できますか?(過失割合が5:5の場合)。
このケースですと、交通事故の被害者である同乗者は、あなたと加害者の加入する自賠責保険の両方に賠償金を請求できます。
なぜなら、同乗者は、あなたと加害者による「共同不法行為」の被害者であるからです。よって、自賠責保険金については2契約分を請求できます。なお、今回は傷害による損害であるため、支払限度額は120万円×2=240万円となります。
妊娠中に交通事故に遭ってしまったのですが、示談交渉などで不利になることはありますか?
妊娠中はMRI検査をすることができませんので、事故によるケガの症状の原因を証明する手立てがない、ということもあり得ます。その場合には、後遺障害の等級認定申請や示談交渉で不利になるというデメリットが生じることもあります。
交通事故の過失割合はどうやって決まるのでしょうか?
裁判によらない示談交渉の場では、当事者双方の話合いによって決まります。
1.過失割合の基本的な考え方
裁判所、弁護士、保険会社のいずれも、原則として「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社。以下「本書」といいます)に従って決められています。具体的方法は、次のとおりです。
本書全訂5版では、あり得る交通事故の類型として338件の類型を挙げていますが(この類型内容、件数は改訂を経るごとに変更されていきます)、まず、事故がどの類型に近いかを調べます。たとえば、「信号機のある交差点での、自動車同士の出会い頭の事故」だったとしましょう。そうすると、本書全訂4版では、類型98から類型100までの3つの類型が用意されています。
これら3件を見比べると、「信号の色」が問題となっていることがわかります。次に、自分の車、相手の車がそれぞれ何色の信号のときだったかを思い出しましょう。
そこで、たとえばあなたの車が黄色、相手の車が赤だった、ということになりますと、類型52が合っているということになります。そこで、この類型の「基本割合」を見ると、20:80と記載されているので、特別な事情がないかぎり、あなたが20%、相手が80%という事故だということになります。
しかし、それで終わりではありません。その下に書かれている「修正要素」という項目を見ていきましょう。たとえば、あなたが赤信号の直前に交差点に進入したのだとすると、あなたの過失割合20%に10%が加えられることが書かれています。もしこのような事情があったとすると、あなたが30%、相手が70%ということになるのです。
ただ、実際には、これだけ類型が用意されているにもかかわらず、どの類型にもあてはまらない事例も少なからず存在し、そのような場合は、できるだけ似ている事案を参照しながら妥当な過失割合を考えていくことになります。ただ、類型と違えば違うほど過失割合の判断は難しく、訴訟になった場合の予測は困難となります。
2 過失割合を「決める」のは誰か?
以上のとおりが過失割合の考え方ですが、ご相談を受ける中で、「もう保険会社が過失割合を決めてしまったのだけれども、これに納得がいかない」などのお話をお聞きすることがあります。しかし、これは誤解でありまして、保険会社が一方的に過失割合を決めることはできません。あくまで、任意の話合の段階では、被害者の方と保険会社との「合意」があって初めて過失割合が決まるのです。ですから、保険会社がいう過失割合は、「保険会社の一方的な見解」に過ぎず、これに「合意」しなければ、過失割合が決まることはないのです。そして、このような「合意」ができないときは、最終的には訴訟になりますが、訴訟になった場合には、当事者の主張と提出する証拠を見て、裁判所が過失割合を決めることになり、これが最終判断となります。
3 過失割合でなかなか合意できない場合はどうしたらいいか?
たとえば、「交差点である」とか、「信号機がある」とか、「どちらも自動車だった」とか、「自分の走っていた道路は優先道路だった」などの事情は、交通事故証明書などで客観的に明らかなので、争いになることはありません。
しかし、「衝突のとき、相手が合図をしていなかった」とか、「衝突のとき、相手方の信号は黄色から赤色に変わる瞬間だった」などの事情は、上にご説明した「修正要素」として大変重要な事情ではありますが、とくに示談交渉の段階では、客観的な証拠がないことが多いので、深刻な争いになることがあります。このような場合、刑事記録を取得することが非常に重要です。ただ、刑事記録を取得すれば、それだけで被害者の言い分が正しいことが明らかになるとはかぎりませんので、そこからさらに資料の収集や交渉が必要となると思われます。
お互いの言い分が大きく食い違うような場合は、相手方との争いが相当長期間におよぶ可能性があるので、とくにお金のやりくりが難しくて当面の生活費にも困ってしまう状況にある被害者の方は、争いどころではない状況に陥ることがあります。そのような方は、自賠責保険の被害者請求をしたり、あるいは(あなたがかけている)人身傷害保険の保険金を請求したりすることを検討して、早めに賠償を受ける方法を考えたほうがよいでしょう。以上のとおり、過失割合をめぐる交渉では、色々な要素をバランスよく考えていかなければならず難しいものなので、知識、経験がある専門家に相談することをお勧めします。
アディーレでは、神奈川県内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。
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弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。