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離婚のこんなお悩みがある方はいませんか?
- 自分だけで話合いを進められるか不安
- 相手が怖くて話合いができない
- 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
- 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
- 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
- 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
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上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。
1つでも当てはまるなら、
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離婚問題の知識と法律
一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。
離婚問題を弁護士に相談する
メリット
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01
離婚の話合いや手続を任せられる
離婚するには配偶者と話合い、合意をしなければなりません。場合によっては、調停や裁判の手続が必要になることもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、相手方と直接話をしたり自分で裁判手続をしたりする必要がなくなり、時間的・精神的負担が軽減できます。また、弁護士が問題点を整理しながら進めていくため、早期解決を目指せます。
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02
離婚を有利に進められる可能性が高まる
離婚の際には、財産分与・慰謝料・婚姻費用など複雑なお金のことや、親権・面会交流・養育費などお子さまに関することを取り決めなければなりません。
正しい知識をもとに取決めを行わないと、不利な条件で離婚してしまう可能性もあります。弁護士であれば、法的知識をもとにあなたの希望や主張を適切に伝え、将来を見据えた有利な条件で取決めができる可能性が高いです。
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03
離婚後のトラブルを防止できる
離婚条件を取り決めても、口約束だけでは将来「言った・言わない」のトラブルになるおそれもあります。トラブルを防ぐためには、適切に合意書を作成しておくことが大切です。
弁護士であれば、離婚後にトラブルが起きないよう気を配りながら合意書を作成することができます。きちんと合意書や公正証書などを作成しておけば、慰謝料や養育費の未払いなどを未然に防ぐことが可能です。
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相談から解決までの流れ
お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。
- ※ 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。

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離婚のご相談でよくある質問
- 離婚の話合いは同居中と別居後、どちらがよいですか?
配偶者の性格や態度などにより判断するのがよいでしょう。
きちんと話合いができるのであれば、同居中のほうが話合いを進めやすい場合もあります。
反対に、家庭の空気を乱すような態度であれば、お子さまのことを考えて別居後のほうがよいといえます。
- 夫婦一方の同意なく離婚届を提出してもいいですか?
配偶者の同意なく離婚届を提出しても、離婚は無効となってしまいます。
そのような行為は有印私文書偽造罪・同行使罪・公正証書原本不実記載罪などに問われたり、相手方から損害賠償を請求されたりするおそれもあ
るため注意しましょう。
- 離婚するときには、どのような取決めが必要ですか?
主に以下の取決めが必要です。
・親権者
・養育費
・子との面会交流
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
離婚問題の弁護士費用
- ご相談 60分ごと5,500円
※「婚姻費用単独プラン」、「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」のご相談は無料 - 成果のない場合(※)
基本費用・事務手数料 全額返金 - お悩みに合わせた 各種プランあり
アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。
- ※ 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。
離婚を希望または許容されるお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚請求を拒否したいお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
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離婚に関する豆知識
- 協議離婚
- 協議離婚は、裁判所の手続を利用せずに夫婦間の話合いで離婚条件を取り決め、離婚する方法です。子どもの親権や養育費、財産分与などの離婚条件を話合い、合意できれば、離婚届を提出することで離婚が成立します。協議離婚は多くの夫婦が選択している離婚方法であり、お互いの意見に相違がなければ負担も少なく済みます。裁判所の手続が必要ない分、早期に解決できる可能性もあるでしょう。ただし、早く離婚したいからといって、きちんと取決めをしないまま離婚してしまうと、将来トラブルになってしまうおそれがあるため注意が必要です。
- 調停離婚
- 調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用して、離婚条件を取り決め離婚する方法です。離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれに話を聞き、合意できるよう離婚の条件を調整します。夫婦間で話合いをしたものの合意できなかったケースや、夫婦の一方が話合いに応じないケースなどでは、離婚調停を申し立てることも選択肢の一つとなるでしょう。ただし、離婚調停はあくまでも話合いで離婚を成立させる手続です。そのため、夫婦がお互いに納得しないと離婚できません。1回の調停期日で合意できるケースは少なく、平日に何度も裁判所へ足を運ばなければならないこともあります。
- 審判離婚
審判離婚は、調停が不成立となった場合に家庭裁判所が審判という形式で離婚条件等の解決案を提示し、離婚を成立させる方法です。
一般的には、離婚すること自体に争いはないものの、条件面で些細な意見の食い違いがあり離婚調停が成立しないケースや、調停期日に出席ができないケースで、当事者が裁判所の判断には従う意向を示しているときなどに利用されます。
離婚審判は、裁判を行わなくていい分費用の負担が少なく済みます。ただし、審判の告知を受けた翌日から2週間以内に夫婦のどちらかが異議申立てを行った場合、審判は無効となります。そのため、離婚審判で完全に解決するケースは少ないといえるでしょう。
- 裁判離婚
裁判離婚とは、調停が不成立となった場合や審判に異議が出た場合に、訴訟を提起し離婚する方法です。
離婚裁判をするには調停を経ている必要があり、原則として民法で定められた「法定離婚事由」がなければ離婚は認められません。離婚裁判では、夫婦がお互いに主張や立証をし、尋問を行います。裁判所からは和解を提案されることがあり、合意すれば離婚成立です。和解が成立しない場合、裁判所が離婚の可否などを判断し、離婚を認める判決が出れば離婚が成立します。
裁判で離婚が認められれば、夫婦の一方が離婚に同意していなくても離婚できます。ただし、離婚裁判は、事案によって1年~2年ほどの長期におよぶことも少なくありません。手続も複雑で難しく、ご自身で対応するのには時間的・精神的負担が大きくなるため、弁護士に任せるのがおすすめです。
- 親権
親権とは、未成年の子どもを成人まで育て上げるために親が負っている一切の権利・義務のことです。
離婚の際にはさまざまな条件を取り決めることになりますが、親権者だけは離婚する際に必ず取り決めなければなりません。まずは、夫婦でどちらが親権者となるか話合いましょう。
話合いで決まらない場合には、離婚調停を申し立て、親権を決める必要があります。親権は、夫婦のうちこれまで主にどちらが子どもの面倒をみてきたかや、生活環境、子どもの年齢・性別などさまざまな事情を考慮し、子どもの利益を中心として考えられます。
そのため、「母親だから親権者になれる」、「父親だから親権者になれない」ということはありません。ただし、母親が親権者となるケースが多いのが実情です。
- 養育費
「養育費」とは、経済的・社会的に自立していない子どもを監護・教育するために必要な費用です。
離婚したあとは、親権者となったほうの親が子どもを育てていくことになるため、親権者とならなかったほうの親には、養育費の支払義務が発生します。養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに決めるのが一般的です。調停や裁判では、この算定表をもとに養育費の金額を算出します。
しかし、夫婦間の話合いで合意ができれば、自由に金額を決めることも可能です。なお、夫婦間の話合いで養育費を取り決める際には、将来の不払いを防ぐために公正証書を作成しておくことをおすすめします。
執行受諾文言付の公正証書を作成しておけば、「約束どおり養育費が支払われない」といった場合も、裁判を経ず相手の給与などを差押えられるようになります。
アディーレ法律事務所
横浜支店のご紹介

オフィスビルのほか、ショッピングモールや複合施設でにぎわう、横浜屈指の華やかなエリア・みなとみらい。 みなとみらいのシンボルである「横浜ランドマークタワー」のなかに支店を構えるアディーレ法律事務所 横浜支店には神奈川県内全域からさまざまなお悩みを抱えた方がご相談に訪れます。 ご相談の際には、お客さまのお一人お一人のご状況に合わせて最適な解決策をご提案いたします。ぜひ安心してご相談ください。
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