横浜市鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・保土ケ谷区・磯子区・金沢区・港北区・戸塚区・港南区・旭区・緑区・瀬谷区・栄区・泉区・青葉区・都筑区、川崎市川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区、相模原市緑区・中央区・南区、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市などからもお問い合わせいただいております。

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遺言・遺産相続でお困りなら
- 突然、相続が発生して困っている
- 遺産分割の話合いがまとまらない
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- 土地や家など分けにくい遺産の手続が不安
- 家族がもめなくて済む遺言書を作りたい
- 亡くなった人が残した借金を相続したくない
遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!
遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット
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メリット01
遺言書が適切に作成できる
弁護士に依頼することで、できる限りご自身の希望に沿った内容で、なおかつ法的に有効な遺言書を作成できるため、相続トラブルの発生を未然に防ぎやすくなります。 -
メリット02
相続財産を漏れなく調査できる
相続財産は、貯金だけでなく有価証券・保険・不動産など多岐にわたります。弁護士なら、財産の種類や調査にも慣れているため、依頼することで漏れなく調査することができ、ご自身の負担もなくなります。
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メリット03
複雑な書類の収集・作成を任せられる
相続手続に必要となる戸籍謄本などの書類収集や、遺産分割協議を行った際の書面作成などを任せることができるため、ご自身で行うよりもスムーズに相続手続を進められます。
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メリット04
遺産分割協議をサポートしてもらえる
遺産分割協議では、各相続人が自分の利益を優先するあまり、トラブルに発展することがあります。弁護士に依頼することで、法律に基づいた分割割合や解決策を提案してもらえるなど、遺産分割協議がスムーズに進むようにサポートしてもらえます。
正式な手続ができるか不安
横浜にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください
アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
アディーレが選ばれる理由
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来所不要 - 相続手続を
丸投げOK - 相続診断士(※2)が在籍
- ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用
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アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。
また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。
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遺言・遺産相続に関するご相談は
何度でも無料です。
ご相談から解決までの流れ

遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 親と絶縁した場合、遺産を相続することはできませんか?
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絶縁されていた場合でも、法律上の親子関係は残っているため、相続可能です。ただし、親の申立てによって家庭裁判所が相続廃除の審判をしていたような場合は、相続権はありません。
- 疎遠だった親族が亡くなったのですが、相続人かどうか確認できますか?
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戸籍謄本をたどって、相続人調査を行うことで確認することができます。ただし、相続人の数が多い場合、確認する戸籍謄本の数が多くなることもあるため、ご自身で行うのは難しいケースもあります。ご不安な方は、お気軽にお問合せください。
- 疎遠になっている親族への連絡もしてもらえますか?
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手続を進めるために必要となるため、ご依頼いただければアディーレから代わりに連絡させていただきます。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 相続手続
- 相続手続とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人へ引き継ぐために行う手続のことです。相続手続は複数あり、たとえば以下のようなものが挙げられます。・遺言書の検認・相続人や相続財産の調査・相続放棄や限定承認の検討・遺産分割協議・相続登記・相続税の申告・預貯金の名義変更手続 などなかには、専門的な知識がないと難しい手続もありますし、期限が設定されているものもあるため、一般の方だけで行うのは非常に負担が大きいといえます。特に、親族関係が複雑だったり相続財産が多かったりする場合は、弁護士などの専門家への依頼も検討すべきでしょう。
- 贈与税
- 贈与税とは、個人から財産を譲り受けたときにかかる税金のことです。財産を渡す側を「贈与者」、財産を受け取る側を「受贈者」といいます。贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産に対して課税され、贈与を受けた人は税務署に申告をして納税しなければなりません。なお、贈与税には年間110万円の非課税枠が設けられています。そのため、基本的にはその非課税枠を超えた金額に対して課税されていくことになります。一方で、所定の手続を行うと「相続時精算課税制度」を利用することができます。この制度を活用すると、一定額まで贈与税がかからなくなりますが、その代わりに贈与者が亡くなったときに納める相続税の金額が増える可能性があります。このように、贈与税には考慮すべき内容が多いため、税理士などの専門家に依頼するのも有効な選択肢となります。特にまとまった金額を生前贈与したいとお考えの方は、専門家のアドバイスによって大きな節税につながることもあるでしょう。
- 財産調査
- 財産の全体像が見えないと相続手続が進まなかったり、やり直しになったりするおそれがあります。そのため、被相続人の財産をすべて洗い出して、財産を確定させるために行うのが財産調査です。財産調査の方法は、預貯金や不動産、保険金など、財産の種類によって異なります。たとえば以下のような方法です。・通帳の履歴を確認する・保険証券を確認する・役所から届いた固定資産税の通知書を確認する・銀行で「残高証明書」を発行する最近は、紙の通帳を発行しないネット銀行なども増えてきていますので、ご家族でも把握していないような口座があるかもしれません。また、預貯金のような「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も調査対象になるため注意してください。財産調査に少しでも不安がある場合は、弁護士などの専門家に依頼することも検討すべきでしょう。
- 相続人の範囲
- 遺産を相続できる権利を持っているのは、法律によって定められた「法定相続人」です。法定相続人に該当するのは、配偶者や子ども、親などが該当します。また、法定相続人には優先順位が決められています。特に、婚姻関係にある「配偶者」はもっとも優先されていて、常に相続人となります。そのほかの相続人については優先順位が高い人から順に相続権を持つことになります。第1順位は被相続人の「子どもなどの直系卑属」、次に第2順位として「両親などの直系尊属」、そして第3順位に「兄弟姉妹など」という順番で、相続順位が設定されています。たとえば、第1順位の子どもが存命で遺産を相続する場合は、両親や兄弟に相続権はありません。
- 相続の方法
- 相続が発生すると、基本的には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つのうち、どれかを選択して手続を行います。まず、単純承認(法定単純承認)は、もっとも一般的な相続方法になり、限定承認と相続放棄の手続をしなければ、基本的に単純承認とみなされます。単純承認の場合、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、財産調査を十分にしたうえで選択しなければ、大きく損をするおそれがあることに注意しましょう。限定承認は、プラスの財産からマイナスの財産を支払って、そこから余った財産だけを相続するという方法です。仮にマイナスの財産のほうが多い場合、プラスの財産の範囲内で返済すればよいため、相続人が自分の財産を使って借金を返す必要がない点がメリットです。ただし、限定承認を行うには相続人全員の合意が必要になります。相続放棄は、マイナスの財産が多いときに有効な方法といえます。相続放棄とは、預貯金や不動産といったプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて相続しないという手続です。相続放棄をすることで、単純承認のように、被相続人の借金を肩代わりする心配がなくなります。ただし、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に行わなければいけません。この期限を過ぎると、裁判所に手続を認めてもらうのは非常に難しくなります。
- 相続手続の進め方
- 相続手続を進める場合、まずは遺言書があるかどうかを確認する必要があります。相続手続は、遺言書の有無によって必要なことが変わってくるからです。遺言書がある場合、基本的に遺言書の内容に従って遺産分割をし、相続手続を進めます。遺言書には、主に被相続人が自筆で書いた「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。このうち、「自筆証書遺言」をもとに手続を進めるケースでは、原則として家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する「検認」の手続を経なければなりません。ただし、法律に則ったルールで記載されていない場合は、遺言書自体が無効になることもあります。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで相続手続を進めます。また、遺言書の内容とは異なった遺産分割をしたい場合も、遺産分割協議による話合いが必要になります。協議の結果、相続人全員の合意を得られた場合は、遺産分割協議書を作成して、具体的な分割手続を進めます。相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の手続を利用して、合意を目指しましょう。調停でも合意できない場合には、審判によって遺産分割の方法を決めることになります。なお、相続手続では相続人それぞれの想いや利益が関係してくるため、スムーズに進まないことも多いです。そのため、弁護士などの第三者を介して手続を進める方法も検討するとよいでしょう。
アディーレ法律事務所
横浜支店のご紹介

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