横浜にお住まいで遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずはお電話で無料相談を

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アディーレ法律事務所 横浜支店の Googleマップの口コミ評価

4.6
★★★★★ 215件の口コミ
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遺言・遺産相続でお困りなら

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  • 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
  • 遺言書の内容に不満がある
  • 今後のために遺言書を作りたい

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
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遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    遺言書が適切に作成できる

    弁護士に依頼することで、きる限りご自身の希望に沿った内容で、なおかつ法的に有効な遺言書を作成できるため、相続トラブルの発生を未然に防ぎやすくなります。
  2. メリット02

    相続財産を漏れなく調査できる

    相続財産は、貯金だけでなく有価証券・保険・不動産など多岐にわたります。弁護士なら、財産の種類や調査にも慣れているため、依頼することで漏れなく調査することができ、ご自身の負担もなくなります。

  3. メリット03

    複雑な書類の収集・作成を任せられる

    相続手続に必要となる戸籍謄本などの書類収集や、遺産分割協議を行った際の書面作成などを任せることができるため、ご自身で行うよりもスムーズに相続手続を進められます。

  4. メリット04

    遺産分割協議をサポートしてもらえる

    遺産分割協議では、各相続人が自分の利益を優先するあまり、トラブルに発展することがあります。弁護士に依頼することで、法律に基づいた分割割合や解決策を提案してもらえるなど、遺産分割協議がスムーズに進むようにサポートしてもらえます。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

遺留分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

正式な手続ができるか不安

横浜にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用

相続が発生した方

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  • 相続税申告
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ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

相続手続包括プラン
基本費用

39万6,000円(税込)

事務手数料

55,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※登録免許税は実費精算です。
  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
相続手続代行等プラン
基本費用

88,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
基本費用

44万円(税込)

事務手数料

66,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※登録免許税は実費精算です。
  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
加算料金

基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。

遺産分割
基本費用内 追加料金
協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)
未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
相続登記
基本費用内 追加料金
不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)
  • ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
名義変更等
基本費用内 追加料金
財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)
非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)
  • ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
基本費用

55,000円(税込)

報酬金

66,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は11,000円(税込)を値引き

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
基本費用

11万円(税込)

報酬金

14万3,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は半額

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
  • ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
基本費用

19万8,000円(税込)

報酬金

23万1,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は半額

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
  • ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

相続税申告プラン
基本費用

33万円(税込)

報酬金

遺産総額の0.33%(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

55,000円(税込)

  • ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
基本費用

50万6,000円(税込)

報酬金

遺産総額の0.33%(税込)

事務手数料

66,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合

55,000円(税込)

  • ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
税務調査対応プラン
基本費用

11万円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生

55,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
加算料金(相続税申告)
基本費用内 追加料金
土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)
非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)
相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)
未分割申告後の修正申告
又は更正の請求
なし 16万5,000円(税込)

ご相談は何度でも0円

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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

請求したい方
交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合
報酬金 38万5,000円(税込)

得られた経済的利益の
17.6%(税込)
55万円(税込)

得られた経済的利益の
17.6%(税込)
事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込)
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
請求された方
基本費用

55万円(税込)

報酬金

得られた経済的利益の3.3%(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円または55,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。

生前の相続対策をお考えの方へ

  • 遺言書作成
  • 成年後見等の審判の申立て
  • 家族信託

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

基本費用

22万円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

基本費用

39万6,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
基本費用

55万円(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
基本費用

評価額の1.1%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
基本費用

55万円(税込)

評価額の0.55%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
基本費用

121万円(税込)

評価額の0.33%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が10億円を超える場合
基本費用

341万円(税込)

評価額の0.11%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」 お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。

お電話でのご相談

電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。

ご相談から解決までの流れ

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遺言・遺産相続について
よくあるご質問

親と絶縁した場合、遺産を相続することはできませんか?
絶縁されていた場合でも、法律上の親子関係は残っているため、相続可能です。
ただし、親の申立てによって家庭裁判所が相続廃除の審判をしていたような場合は、相続権はありません。
疎遠だった親族が亡くなったのですが、相続人かどうか確認できますか?
戸籍謄本をたどって、相続人調査を行うことで確認することができます。
ただし、相続人の数が多い場合、確認する戸籍謄本の数が多くなることもあるため、ご自身で行うのは難しいケースもあります。ご不安な方は、お気軽にお問合せください。
疎遠になっている親族への連絡もしてもらえますか?

手続を進めるために必要となるため、ご依頼いただければアディーレから代わりに連絡させていただきます。

よくある質問の一覧を見る

遺言・遺産相続に関する豆知識

相続手続
相続手続とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人へ引き継ぐために行う手続のことです。
相続手続は複数あり、たとえば以下のようなものが挙げられます。
・遺言書の検認
・相続人や相続財産の調査
・相続放棄や限定承認の検討
・遺産分割協議
・相続登記
・相続税の申告
・預貯金の名義変更手続 など
なかには、専門的な知識がないと難しい手続もありますし、期限が設定されているものもあるため、一般の方だけで行うのは非常に負担が大きいといえます。特に、親族関係が複雑だったり相続財産が多かったりする場合は、弁護士などの専門家への依頼も検討すべきでしょう。
贈与税
贈与税とは、個人から財産を譲り受けたときにかかる税金のことです。財産を渡す側を「贈与者」、財産を受け取る側を「受贈者」といいます。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産に対して課税され、贈与を受けた人は税務署に申告をして納税しなければなりません。
なお、贈与税には年間110万円の非課税枠が設けられています。そのため、基本的にはその非課税枠を超えた金額に対して課税されていくことになります。
一方で、所定の手続を行うと「相続時精算課税制度」を利用することができます。この制度を活用すると、一定額まで贈与税がかからなくなりますが、その代わりに贈与者が亡くなったときに納める相続税の金額が増える可能性があります。
このように、贈与税には考慮すべき内容が多いため、税理士などの専門家に依頼するのも有効な選択肢となります。特にまとまった金額を生前贈与したいとお考えの方は、専門家のアドバイスによって大きな節税につながることもあるでしょう。
財産調査
財産の全体像が見えないと相続手続が進まなかったり、やり直しになったりするおそれがあります。そのため、被相続人の財産をすべて洗い出して、財産を確定させるために行うのが財産調査です。
財産調査の方法は、預貯金や不動産、保険金など、財産の種類によって異なります。たとえば以下のような方法です。
・通帳の履歴を確認する
・保険証券を確認する
・役所から届いた固定資産税の通知書を確認する
・銀行で「残高証明書」を発行する
最近は、紙の通帳を発行しないネット銀行なども増えてきていますので、ご家族でも把握していないような口座があるかもしれません。また、預貯金のような「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も調査対象になるため注意してください。
財産調査に少しでも不安がある場合は、弁護士などの専門家に依頼することも検討すべきでしょう。
相続人の範囲
遺産を相続できる権利を持っているのは、法律によって定められた「法定相続人」です。法定相続人に該当するのは、配偶者や子ども、親などが該当します。
また、法定相続人には優先順位が決められています。特に、婚姻関係にある「配偶者」はもっとも優先されていて、常に相続人となります。そのほかの相続人については優先順位が高い人から順に相続権を持つことになります。第1順位は被相続人の「子どもなどの直系卑属」、次に第2順位として「両親などの直系尊属」、そして第3順位に「兄弟姉妹など」という順番で、相続順位が設定されています。たとえば、第1順位の子どもが存命で遺産を相続する場合は、両親や兄弟に相続権はありません。
相続の方法
相続が発生すると、基本的には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つのうち、どれかを選択して手続を行います。
まず、単純承認(法定単純承認)は、もっとも一般的な相続方法になり、限定承認と相続放棄の手続をしなければ、基本的に単純承認とみなされます。
単純承認の場合、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、財産調査を十分にしたうえで選択しなければ、大きく損をするおそれがあることに注意しましょう。
限定承認は、プラスの財産からマイナスの財産を支払って、そこから余った財産だけを相続するという方法です。
仮にマイナスの財産のほうが多い場合、プラスの財産の範囲内で返済すればよいため、相続人が自分の財産を使って借金を返す必要がない点がメリットです。ただし、限定承認を行うには相続人全員の合意が必要になります。
相続放棄は、マイナスの財産が多いときに有効な方法といえます。相続放棄とは、預貯金や不動産といったプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて相続しないという手続です。相続放棄をすることで、単純承認のように、被相続人の借金を肩代わりする心配がなくなります。
ただし、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に行わなければいけません。この期限を過ぎると、裁判所に手続を認めてもらうのは非常に難しくなります。
相続手続の進め方
相続手続を進める場合、まずは遺言書があるかどうかを確認する必要があります。相続手続は、遺言書の有無によって必要なことが変わってくるからです。
遺言書がある場合、基本的に遺言書の内容に従って遺産分割をし、相続手続を進めます。
遺言書には、主に被相続人が自筆で書いた「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。このうち、「自筆証書遺言」をもとに手続を進めるケースでは、原則として家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する「検認」の手続を経なければなりません。
ただし、法律に則ったルールで記載されていない場合は、遺言書自体が無効になることもあります。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで相続手続を進めます。また、遺言書の内容とは異なった遺産分割をしたい場合も、遺産分割協議による話合いが必要になります。
協議の結果、相続人全員の合意を得られた場合は、遺産分割協議書を作成して、具体的な分割手続を進めます。相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の手続を利用して、合意を目指しましょう。調停でも合意できない場合には、審判によって遺産分割の方法を決めることになります。
なお、相続手続では相続人それぞれの想いや利益が関係してくるため、スムーズに進まないことも多いです。そのため、弁護士などの第三者を介して手続を進める方法も検討するとよいでしょう。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

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遺留分はいくら?

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アディーレ法律事務所 
横浜支店のご紹介

内観画像

オフィスビルのほか、ショッピングモールや複合施設でにぎわう、横浜屈指の華やかなエリア・みなとみらい。 みなとみらいのシンボルである「横浜ランドマークタワー」のなかに支店を構えるアディーレ法律事務所 横浜支店には神奈川県内全域からさまざまなお悩みを抱えた方がご相談に訪れます。 ご相談の際には、お客さまのお一人お一人のご状況に合わせて最適な解決策をご提案いたします。ぜひ安心してご相談ください。

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アディーレ法律事務所 横浜支店は、みなとみらい駅より徒歩3分、桜木町駅からは動く歩道で徒歩5分。提携している駐車場もあるので、お車でお越しいただく際の利便性も抜群です。 ご相談の際は、プライバシーに配慮した個室でお話を伺います。周りを気にせず話したいという方や、お子さま連れの方などにもご相談いただきたいやすい環境を整えていますので、ご安心ください。 アディーレ法律事務所 横浜支店の弁護士が、親身にお話を伺います。お困りごとがあれば、お気軽にご相談にいらしてください。

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